(株)総合土木コンサルタンツ



   土壌汚染簡易診断

・資料収集、アンケート調査、現地ヒアリング、リスクの定性診断。

 土壌・地下水環境調査

・表土調査、土壌ガス調査、ボーリング調査、地下水調査、各種解析。

 

平成15年2月に土壌汚染対策法(通称、土対法)が制定されました。
この法律は、土壌汚染の状況を把握して、人の健康被害を防止するために対策を実施することを目的としています。

 

 

汚染されていない土地  土地取引上有利、企業のイメージアップ!

汚染された土地  計画的な管理と浄化の必要性 

 土壌汚染とは?

人の活動に伴って排出された有害な物質が土に蓄積された状態のことです。
例えば、

・有害物質が使用中にこぼれたり、排水して土の中へはいる。

・廃棄物が不適切に埋められて、雨等により含有していた有害物質が回りの土に溶け出す。

・排気ガス等に含まれる有害物質が土の表面に落ちてくる。

等によって起こります。

 
   土壌汚染の特徴
 

・土の中に長い間とどまりやすい。

・気づきにくい。

・原因を排除しても長期間汚染され続ける。従って、人の健康や生態系等に長期間にわたり影響を及ぼす。

・汚染の範囲は局所的である。

・揮発性有機化合物は、地下深くまで浸透する。地下水に溶け出し汚染が拡がるし、大気へ放出される可能性もある。

・重金属は、あまり拡散しない。しかし、土埃と共に直接口にはいることがある。

 
   土壌汚染対策法における対象物質とその基準
 

土壌汚染対策法の対象とする特定有害物質とその基準は、以下の通りとなっています。

特定有害物質は、

@特定有害物質が含まれる汚染土壌を直接摂取することによるリスク(直接摂取によるリスク)。

A特定有害物質が含まれる汚染土壌からの特定有害物質の溶出に起因する汚染地下水等の摂取によるリスク(地下水等の摂取によるリスク)。

の2種類のリスクから選定されています。

また、特定有害物質によって汚染されている区域を指定する基準は、

@直接摂取によるリスクに係る基準が「土壌含有量基準」

A地下水等の摂取によるリスクに係る基準が「土壌溶出量基準」

と定められています。

 
   当社がご提案する調査全体のフロー
 

当社は、土対法に基づく「本格的な土壌汚染状況調査」の前段階の土壌汚染簡易診断を行う
「環境サイトアセスメント」の実施をお奨めしています。

当社は、「親切・丁寧」をモットーに、お客様に調査結果を解りやすくご説明いたします。

 

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